食を考える。。。(−−;)


http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/yuuki9-12.html

有機農産物と特別栽培農産物の生産・表示ルール



1 米、麦についてもガイドラインにより表示することができるようになりました。
  なお、お米については、次の3点が新たに加えられました。
 (1)精米責任者は、玄米をとう精し、台帳を備え、正確に記録します。
 (2)精米確認者は、精米責任者が行うとう精の実績等を、台帳等で確認し、必要に応じ
    指導等を行います。
 (3)精米確認者の氏名又は名称、住所及び連絡先等も一括表示します。
2 輸入農産物については、輸入業者の氏名又は名称、住所及び連絡先等も一括表示
  します。

 化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥等
(有機質肥料)による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物を「有機農産物」、
3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいま
す。

 農薬又は、化学肥料を全く使わないもの、あるいは一定程度削減された農産物を「特別栽
培農産物」といいます。これは、消費者ニーズに応じた生産や、有機農産物の生産を目指す
生産者の努力を評価することにもつながることから設けられたものです。

無農薬栽培農産物・・・・・栽培期間中、農薬を使用しない農産物
無化学肥料栽培農産物・・・栽培期間中、化学肥料を使用しない農産物
減農薬栽培農産物・・・・・栽培期間中、化学合成農薬の使用回数を慣行的に使われる回数
             の5割以下に削減して栽培した農産物

減化学肥料栽培農産物・・・栽培期間中、化学肥料の使用量を慣行的に使われる使用量の5
             割以下に削減して栽培した農産物

※(注)「栽培期間中」とは、前作の収穫後から当該農産物の収穫・調整までの期間をいいます。

○農林水産省(本省)
  食品表示対策室    〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 TEL03(3502)8111(代)内4863
  環境保全型農業対策室                                内4091

○食糧庁
  米流通消費対策室   〒100-8951 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 TEL03(3502)8111(代)内5764、5765


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